日本体育大学 秋田県同窓会規約
第1条
本会は、「日本体育大学秋田県同窓会」と称し、「事務所」を会長の定めるところに置く。
※会則に基づき会事務所を下記の通り定める。
住 所 大仙市太田町太田字新田熊野堂関下212-6
事務局長 今野 敏行 宅
電 話 0187-89-1188
携 帯 090-4630-9671
第2条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展と体育・スポーツの振興に寄与することを目的とする。
第3条
本会は次の事業を行う。
1. 会員の親睦のための事業
2. 母校発展のための事業
3. その他の事業
第4条
本会は、秋田県に在住する日本体育大学及びその前身学校、日本体育大学女子短期大学部、日本体育大学大学院の卒業生をもって組織する。
第5条
会員は、本会の会費の納入により、会員資格を有する。但し、一定期間、会費の納入が無い時は、会員資格を失う。本人の希望により年度途中に退会した場合、会費の返納はしない。
第6条
本会は、次の地区を置き、会の円滑な運営を図るため、各地区に支部組織をおくことができる。別に女子部と企業部を置く。
1. 県北地区(鹿角支部・大館北秋支部・能代山本支部)
2. 中央地区(秋田支部・本荘由利支部)
3. 県南地区(湯沢雄勝支部・横手支部・大曲仙北支部)
4. 女 子 部
5. 企 業 部
「役員・任期・役員の選出」
第7条
本会に、次の役員を置く。
顧問若干名、会長1名、副会長若干名、理事若干名、事務局長1名、監事2名。
1. 顧 問:会長が委嘱したもの
2. 会 長:会を代表し、会務を総括する
3. 副 会 長 :会長を補佐する
4. 代 議 員 :事業の計画と執行に当たる
5. 事務局長:事務処理と本会の会計を担当する
6. 監 事:本会の会計を監査する(2名)
第8条
役員の任期は、3年とするが、再任を妨げない。
第9条
役員等の選出は、次による。
1. 会長・副会長・監事は、理事会で選出する
2. 代議員は、各支部長、事務局長及び会長が委嘱したものとする
3. 役員は、代議員会で承認を受ける
4. 事務局長は、会長が委嘱する
第10条
役員は、支部の選出による。
第11条
本会の運営を円滑に行うために、次の会議を行う。
1. 代議員総会:会の活動や運営について協議し、承認する
2. 特別委員会:必要に応じて会長が臨時に設置し、会長の諮問に応じる
第12条
本会は、全会員の会費及び寄付金、その他の収入をもって運営する。
1. 会費額及び徴収方法は代議員会で決定する
2. 本会の会計は、単年度会計とする
平成20年12月 1日施行
平成25年 4月 1日一部改訂
平成29年 6月10日一部改訂
令和 2年 4月18日一部改訂
令和 5年 2月28日一部改訂